まず、職員が事業所に「代理受領」を依頼します。
慰労金が支給されるのは事業所なのですが、事業所は代理で受け取るだけなのです。
その証明として職員は「代理受領委任状」を書いて、事業所に提出します。
こうでもしないと、支給された慰労金を施設や事業所が
着服してしまうかもしれないからです。
この委任状を集めて、事業所は都道府県に慰労金を申請します。
つまり、職員たちの委任状がなければ、申請できないのです。
今回は職員に渡るべきお金を事業所や施設が横取りできないような仕組みになっています。
職員はこの委任状をコピーして手元に保管しておいた方が安心です。
なにしろ、国が施設に払っている処遇改善のためのお金も、
ほとんどが職員には渡っていないのですから。
東京は最低時給が1000円なのに、介護パートの時給が1100円なんておかしいでしょう?
もし委任状を書いても5万円がもらえなかったら、
まずは東京都の担当係に問い合わせしましょう。
施設名を言って、支払われたのかどうか問い合わせましょう。
もし自治体から支払われているのにも関わらず、職員に支払われていなければ、
これは犯罪です。
横領、詐欺、窃盗、どれでしょう。
そのうちこういう施設がニュースになるかもしれません。
まずは都道府県に相談しましょう。
弁護士なんか雇ったら、5万円では足りないので、人数が集まればそれも検討しましょう。
職員分だと大金になるので、魔が差す責任者もいるかもしれませんよね。
私の職場では、対象者全員に支給します、
というメッセージが社長からきていました。
まだ書類が来ていないので、支給がいつにまるのか、全くわかりません。
ほかのいろいろな給付金も遅れに遅れているので、
こちらも遅れることは必至です。
私はこれをもらったら今の職場を辞めようと思っているので、
早くして欲しいです。
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